X線に関わる法令

労働安全衛生法施行規則を基にする「電離放射線障害防止規則」(以下「電離則」)により規定されています。 放射線を扱う事業所で働く人の放射線障害を防止するための法律です。

  • X線装置の設置、移転、または主要構造の変更を行うときは、電離放射線障害防止規則に基づき、 その計画を30日前までに所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。
  • 「電離則」では作業者の被曝量が3ヶ月間で1300マイクロシーベルト以上の可能性があれば、 管理区域を設けて有資格者(X線作業主任者など)のもとで作業すること規定しています。

上記以下の場合は特に 管理区域・有資格者を設定する必要はありません。 強いて挙げれば、管理区域となる個所は装置内検査室になります。しかし、検査室については筐体等にてX線の遮蔽がなされているので上記の設定を必要としません。 弊社のX線装置は筐体表面のX線漏えい量を 1マイクロシーベルト以下で納品する事を社内規程としております。 1マイクロシーベルト以下では「電離則」で設定した規定値を下回り、安全に運用することが出来ます。