X線検査装置に関わる法令

エックス線装置に関わる法令

 国内におけるX線は、医療用と産業・工業用に分けられます。医療用X線は医療法と医薬品医療機器法で、産業・工業用X線は労働安全衛生法で規制されています。労働安全衛生法では、事業者を義務主体とし、労働者を保護対象として、事業所における労働者の安全と健康を守ることを目的としています。事業者は、労働者がX線被ばくをできるだけ少なくするよう努めることが基本原則であり、具体的には、危険防止措置、健康障害防止措置、安全衛生管理体制の確立、労働者の就業措置、健康保持促進措置などを講じる必要があります。これらの措置が守られない場合は、罰則によって強制されます。X線装置に関する規制・勧告は、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、電離放射線障害防止規則、厚生労働省労働基準局通達、労働基準監督署通達などに基づいています。電離放射線障害防止規則(以下「電離則」)では、産業・工業用X線について、事業者が労働者のX線被ばくをできる限り低減するための具体的な措置を定めています。

X線装置の導入、設置について

 X線装置の設置、移転、または主要構造の変更を行うときは、電離放射線障害防止規則に基づき、その計画を30日前までに所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。(中央省庁は人事院、公的機関は都道府県の人事委員会への届け出となります。)

届け出に必要な書類はボックス型X線装置において

  1. 労働安全衛生規則関係様式20号
  2. 放射線装置適用書(様式第27号)
  3. 設置場所のわかる図面(事業所の周辺地図、事業所内の建物の地図、設置する建物内の見取り図など)

となります。所轄の労働基準監督署によって、提出書類が追加となる場合がありますので、詳細については所轄の労働基準監督署へお問い合わせください。

電離放射線障害防止規則における管理区域と有資格者

 電離放射線障害防止規則(以下「電離則」)では、X線装置に関わる作業者の被ばく量が3ヶ月間で1.3ミリシーベルト(1300マイクロシーベルト)以上の可能性がある場合、管理区域を設けて有資格者(エックス線作業主任者など)のもとで作業することを規定しています。

しかし、ボックス型X線検査装置の場合、筐体など防護箱により覆われており、外部の実効線量が上記の被ばく量を下回っている場合は、管理区域や有資格者を設定する必要はありません。管理区域となる可能性があるのは、装置内検査室のみです。しかし、検査室は筐体等によってX線が遮蔽されているため、通常は管理区域の設定は不要ですが、検査室内が管理区域である旨を標識によって明示する必要はあります。ただし、人が中に入れるような大型のボックス型装置の場合、扉が開いている時や人が装置内にいる時などは、インターロックなどの安全対策を講じて、X線の照射を防止する必要があります。

弊社のX線装置は筐体表面のX線漏えい線量(外部実効線量)を1マイクロシーベルト以下で納品する事を社内規程としております。 1マイクロシーベルト以下では「電離則」の規定値を下回り、安全に運用することが出来ます。

用語説明

管理区域:エックス線による被ばく量が一定以上となるおそれのある区域

有資格者:エックス線作業主任者など、電離放射線業務に関する専門知識と技能を有する者

防護箱:X線漏洩を防止するために、X線発生装置を覆う箱

インターロック:機械装置において、ある操作が完了しないと別の操作ができないようにする仕組み

実効線量:人が実際に受ける放射線の量(単位はシーベルト Sv)